会則

一般社団法人日本未病プラン協会会則

第1条(名 称)
本会は、一般社団法人日本未病プラン協会(以下、本会という。)と称する。

第2条(主たる事務所所在地)
本会の主たる事務所は、東京都中央区日本橋堀留町二丁目6番6号に置く。

第3条(目 的)
本会は、国民に対し各人に適した健康管理や未病対策、適正なダイエット等の知識と情報を普及させることを目的として、それに関わる商品・サービスに関し、次の事業・活動を行う。
1.上記に関して一定知識を備えた人材の育成
2.学習教材及び出版物の発行
3.資格試験の実施
4.科学的検証等による商品やサービスの認定
5.前号に関連する商品やサービスの斡旋並びに販売
6.コンサルティング業務
7.各種イベントの企画及び運営業務
8.前各号に付帯又は関連する一切の事業

第4条(会員とその種別)
本会の会員種別は以下の4種類とし、本会の趣旨に賛同する企業、団体または個人(以下、会員という)をもって構成する。
(1)A会員(法  人) 年会費 300,000円(一口)
(2)B会員(法  人) 年会費 100,000円(一口)
(3)C会員(法  人) 年会費  50,000円(一口)
(4)個人会員      年会費  10,000円(一口)
2 会員は、本会が別途定める内容の特典を受けることができる。

第4条(入 会)
本会への入会を希望する者は、本会所定の方法により本会に入会を申し込むものとする。本会は当該入会申込者の申込書類及び前条に定める年会費の支払いを確認した後、当該入会申込者を会員として登録し、入会手続きを完了する。
2 入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができない。
(1) 入会申込時の記載事項に虚偽がある場合
(2) 暴力団、暴力団構成員その他の反社会的勢力またはこれらの者と密接な関係を有する者であると判断される場合
(3) その他、会員として不適切であると本会が認める場合
3 会員は、入会申込の時点で、本会則の内容に同意しているものとする。
4 会員は、本会則に基づく会員としての地位又は権利を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできない。

第5条(年会費)
年会費は、毎年11月を起点とし、事務局からの請求後 30日以内に指定口座へ入金するものとする。
2 会員が年度の途中から入会した場合においても、年会費に変更はないものとする。
3 本会に支払われた会費は、年度途中の退会、会員資格の取り消しを含むその理由の如何にかかわらず、返還しないものとする。

第6条(退 会)
本会の会員は、本会所定の様式による退会届を60日前に提出することにより、任意に退会することができる。

第7条(除 名)
会員が、第4条第2項のいずれかに該当していることが判明した場合及び本会則に違反した場合、本会は当該会員の会員資格を取り消すことができる。
2 前項に定めるほか、会員において本会の名誉を毀損、目的に反する行為、第9条に定める禁止行為又はその他本会との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、本会は当該会員の会員資格を取り消すことができる。

第8条(会員資格の喪失)
本会の会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本会所定の手続きを行い、本会を退会した場合。
(2) 第5条の支払い義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
(3) 第7条に従い、本会が会員の会員資格を取り消した場合。
(4) 当該会員が倒産、解散または死亡したとき。

第9条(禁止事項)
会員は、本会の利用に関連して次の行為を行わないものとする。
(1) 本会又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(2) 本会の許可なく営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
(3) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(4) 本会又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 本会又は第三者に不利益を与える行為、又はそのおそれがある行為
(6) 本会の運営を妨げる行為
(7) 前各号の他、本会則、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそのおそれがある行為
(8) 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第10条(役 員)
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事は、本会を代表してその業務を執行する。
4 理事の選任及び任期は、本会の定款に定めるところによる。

第11条(個人情報の取り扱い)
  本会は、法令上の根拠に基づき開示する場合を除き、会員登録した際の個人情報を本会運営に必要な範囲においてのみ利用する。

第12条(本会則の変更)
本会は、本会則の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾する。
2 本会則の変更に関する会員に対する告知は、本会が別途定める場合を除き、本会の公式サイトでの公表をもって行い、公式サイト上に掲示された時点から、変更後の内容がその効力を生ずるものとする。

第13条(権利帰属等)
本会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当会に帰属するものとする。
2 会員は、本会への事前承認なく、教本や出版物その他当会より提供するコンテンツを複製、転載、改変、編集、翻訳する等の行為をすることができない。
3 前2項は、退会、会員資格喪失後も適用されるものとする。

第14条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。

第15条(法令の準拠)
本会則に定めのない事項は、本会の定款及び一般社団法人法その他法令に従う。

第16条(施行の時期)
この会則は、2023年11月20日から実施する。